Team Rules

  1. ホーム
  2. Team Rules

BRAGSチーム規約

第1条(名称および目的)

本チームは「BRAGS」(以下「本チーム」という)と称し、スポーツ自転車を中心とするスポーツ活動を通じ、会員相互の親睦、健全な身体活動の推進、地域社会への貢献並びにスポーツ文化の発展を目的とする。


第2条(活動内容)

本チームは、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

  1. ロードサイクリング、トライアスロン、ヒルクライム、MTB等の競技および関連イベントへの参加
  2. 練習会、講習会、合宿等の開催
  3. 広報活動およびスポンサー企業との共同プロモーション
  4. その他、目的達成に資する一切の活動

第3条(会員資格および入会手続)

  1. 本チームの目的に賛同し、本規約を承諾した者は、所定の入会手続きを経て会員となることができる。
  2. 未成年者の入会には、保護者の同意を必要とする。
  3. 代表者は、社会的信用を損なうおそれのある者、またはチームの秩序を乱すおそれのある者の入会を拒否することができる。

第4条(会費および費用負担)

  1. 会費は無料ですが、JTUおよびJCF、JBCFなどへの登録費用は各自実費負担とする。
  2. 会員は、登録費用を、定められた期日までに納入しなければならない。
  3. 競技エントリー代などは各自実費負担とする。
  4. 納入済みの会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第5条(遵守事項)

会員は、以下の各号を遵守するものとする。

  1. 交通法規および関係法令を遵守し、安全を最優先に行動すること。
  2. 公共の秩序または善良の風俗に反する行為を行わないこと。
  3. チーム、他会員、スポンサー、他団体および一般市民に対して、常に礼節をもって接すること。
  4. SNSその他の媒体において、チームの名誉・信用を損なう投稿を行わないこと。
  5. 自己の体調・装備の管理を徹底し、自己責任のもと活動を行うこと。

第6条(会員同士の物品売買等の禁止)

会員相互間における自転車本体、パーツなどの物品の売買・譲渡・貸与・仲介行為を一切禁止する。
本規定は、会員間の金銭トラブル防止およびスポンサー企業との信頼関係維持を目的とする。
違反が認められた場合、代表者は当該会員に対し、警告、活動制限、または除名を行うことができる。


第7条(スポンサーに対する配慮)

  1. 本チームは、スポンサー企業との協力関係のもとに活動を行う。
  2. 会員は、スポンサー企業の製品・サービスに対し、尊重と配慮をもって行動しなければならない。
  3. 会員は、競合他社製品の露骨な宣伝や誹謗行為等、スポンサー企業の利益またはブランドイメージを損なう行為を行ってはならない。
  4. 前項に違反した場合、代表者は当該会員に対し、注意、活動停止または除名を行うことができる。

第8条(保険および事故の責任)

  1. 会員は、自己の責任において自転車保険、傷害保険等に加入するものとする。
  2. 活動中の事故、怪我、盗難、第三者とのトラブル等については、会員本人の責任とし、本チームおよび代表者は一切の責任を負わない。
  3. 事故が発生した場合、当該会員は速やかに代表者に報告し、必要に応じて警察等関係機関に届け出ること。

第9条(肖像権および情報の取り扱い)

  1. チーム活動中に撮影された写真・動画・記録等については、広報、宣伝、記録目的で本チームが使用することがある。
  2. 会員は、これに同意したうえで活動に参加するものとする。
  3. 本チームは、個人情報を適切に管理し、法令に基づく場合を除き、会員の同意なく第三者に開示しない。

第10条(懲戒・除名)

  1. 会員が以下の各号に該当する場合、代表者は警告・活動停止・除名等の措置をとることができる。
     (1) 本規約に違反したとき
     (2) チームの秩序・名誉を著しく損なう行為を行ったとき
     (3) 会費その他の義務を怠ったとき
     (4) スポンサー企業または他会員への誹謗・中傷・不正行為が認められたとき
  2. 除名処分を受けた会員は、以後一切のチーム活動に参加することはできない。

第11条(退会)

会員が退会を希望する場合は、代表者にその旨を申し出て手続きを行うものとする。
退会後においても、在籍中に発生した義務および本規約に基づく責任は免れないものとする。


第12条(規約の改定)

本規約は、必要に応じて代表者および運営責任者の協議により改定することができる。
改定後の規約は、チーム公式ウェブサイト等に掲示した時点をもって全会員に適用される。


第13条(附則)

本規約は、2026年1月1日より施行する。